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事務局からのお知らせ
 
東京造形大学校友会会則

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■東京造形大学校友会
 協賛のための規約

■校友会会則

■校友会の沿革


 


第1章 総 則

 
 第1条 本会は東京造形大学校友会と称する。
 
 第2条 本会は会員相互の親睦と母校の発展をはかり、デザイン及び美術の進歩発展に
     貢献するを以て目的とする。

 第3条 本会は本部を東京造形大学内に置き、必要に応じて適宣支部を置く。

 第4条 本会則の変更は総会の決議を経て行う。


第2章 事 業
 

 第5条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
      1.会報及び会員名簿その他の刊行
      2.講習会、展覧会、親睦会等の開催
      3.会員の就職、異動等に関する調査
      4.デザイン、美術の発展に必要な調査研究
      5.校友会員の発展及び活動に関する支援
      6.その他本会の目的達成に必要と認める事業

 第6条 本会は前条の事業を達成するため、本部内に校友会事務局を設置する。

 第7条 校友会事務局の事務職員は次の事項による。
      1.校友会事務局に事務職員を若干名置く。
      2.事務職員は常務理事会が推薦し、会長が委嘱する。

第3章 会 員

 第8条 会員を分けて次の3種とする。
      1.正 会 員
      2.賛助会員
      3.名誉会員

 第9条 正会員は東京造形大学を卒業した者。または、東京造形大学に学籍を置いた者で、
     正会員5名以上の推薦があった者。

 第10条 賛助会員は本会の趣旨に賛同し常務理事会に於いて推薦した者。

 第11条 名誉会員は本会の功労者で常務理事会に於いて推薦した者。

第4章 役 員

 第12条 本会に次の役員を置く。
      1.名誉会長  1名
      2.会  長  1名
      3.副 会 長  2名
      4.常務理事  若干名
      5.監  事  2名
      6.理  事  若干名
      7.顧  問  若干名
      8.専務理事  若干名

 第13条 理事は正会員の中から5名以上の推薦を受けて、理事会に於いて承認された者。

 第14条  1.常務理事は理事中より互選する。
       2.常務理事中より1名常務理事世話役を互選する。
       3.会長は互選による常務理事の他に会長推薦による常務理事を正会員中より
         若干名委嘱することができる。

 第15条 副会長は理事中より会長が委嘱する。

 第16条 会長、監事は常務理事会に於いて推薦し、総会の承認をえる。

 第17条 名誉会長は東京造形大学長を推挙する。

 第18条 顧問は常務理事会に於いて推薦する。

 第19条 専務理事は常務理事会に於いて推薦し、理事会の承認を経て会長がこれを任命する。

 第20条 役員の選挙は会議に代えて通信を以てこれを行うことができる。

 第21条 役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。

 第22条 役員の分掌を次の如く定める。
      1.会長は会を代表し、会議を統括する。
      2.副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は会務を代行する。
      3.常務理事は会務を処理し、事業を遂行する。
      4.監事は会計を監査する。
      5.理事は会務の遂行に協力する。
      6.顧問は重要会務に参加指導する。
      7.専務理事は会長の指示を受け本会の事務を処理し、会務の実施にあたる。

 第23条 役員は無報酬とする。
      但し、専務理事は常務理事会の決議により報酬を出すことができる。

第5章 会 議

 第24条 本会に次の会議を置く。
      1.総会
      2.常務理事会
      3.理事会

 第25条 総会は理事会に於いて必要を認めた時、これを開催することができる。

 第26条 総会は次の事項を協議決定する。
      1.予算及び決算                                   
      2.会則の変更
      3.その他本会の目的達成に必要な事項
        総会の決議は出席会員の過半数によりこれを決する。

 第27条 常務理事会は次の事項を協議し、実施運営する。
      1.日常の会務運営
      2.事業の遂行及びその計画立案ならびに理事会への提案
      3.理事会より諮問された事項の検討答申
      4.校友会事務局に関する事項

 第28条 常務理事会は次の事項により構成、開催される。
      1.常務理事会は常務理事で構成される
      2.常務理事会は理事会または常務理事世話役が必要と認めた時、
        随時常務理事世話役が召集する。
      3.常務理事世話役は常務理事会の議長を務める。
      4.常務理事会は事業の遂行を円滑化するため作業部会を置くことができる。

 第29条 作業部会は次の事項により構成、開催される。
      1.作業部会は常務理事と常務理事会で推薦、承認された若干名の正会員で
         構成される。
      2.作業部会は常務理事会または互選により選ばれた作業部会代表が
         必要と認めた時、随時作業部会代表が召集する。

 第30条 理事会は次の事項を協議決定する。
      1.事業遂行のための事項
      2.常務理事会から提案もしくは答申された事項
      3.総会において諮問された事項
 
 第31条 理事会は次の事項により構成、開催される。
      1.理事会は会長、副会長、常務理事、理事、顧問、専務理事で構成される。
      2.理事会は常務理事会または会長が必要と認めた時、随時会長が召集する。
      3.会長は、理事会の議長を務める。
      4.会長は理事会構成員の他に会長推薦によるオブザーバーを若干名理事会に
        参加させることができる。

第6章 会 計

 第32条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以てこれを充てる。

 第33条 寄付金は特別会計とし常務理事に於いてその運営を決定する。

 第34条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。


 附則 本会則は1977年3月26日より制定施行する。
 附則 本会則は1995年9月23日より改正施行する。
 附則 本会則は1998年10月17日より改正施行する。

 


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